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2010.05/31 |
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まつ毛エクステンションによる危害防止及び法令遵守の徹底について |
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●東京都生活文化スポーツ局消費生活部/東京都福祉保健局健康安全部 |
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(2010年05月27日 付) |
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去る、2010年5月27日付にて、東京都生活文化スポーツ局消費生活部・東京都福祉保健局健康安全部より、下記の通り当協会へ協力要請がありました。
当協会会員各位及び、エステティックサロン事業者各位は、下記をご参照いただき、まつ毛エクステンションによる危害防止及び法令遵守の徹底に努めていただきますようお願い申し上げます。
(※当協会会員各位におかれましては、後日改めて本要請の資料等を協会通達にてご郵送申し上げます。) |

東京都生活文化スポーツ局消費生活部・東京都福祉保健局健康安全部より協力要請
(2010年5月27日付)
まつ毛エクステンションによる危害防止及び法令遵守の徹底について
先般、厚生労働省から別紙のとおり、まつ毛エクステンションの危害情報が依然として増加していること等から、当該施術による危害防止の周知及び指導・監督を徹底するよう、平成20年に続き再度通知がありました。
東京都では、上記通知を受け、まつ毛エクステンション関係団体に対し美容業務の適正な実施の確保について、下記のとおり本日付けで要請したところです。
都内の消費生活相談センター等には、エステティックサロン、ネイルサロンにおけるまつ毛エクステンションの施術により危害を受けたとの相談も寄せられていることから、貴団体の会員への情報提供について、御協力下さいますようお願いいたします。
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記
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| 1 |
施術による危害の防止について |
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都内の消費生活相談センター等に寄せられるまつ毛エクステンションによる危害の相談は増加傾向にあることから、危害を防止するため、施術時の技術の向上等の安全対策を徹底すること。 |
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(参照資料) |
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○まつ毛エクステンションの危害 |
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| 2 |
美容師法の遵守について |
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まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容に該当する行為であるため、美容所にいて美容師が行わなければならないことについて、会員、講習受講者等への周知を徹底すること。 |
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